相続相続放棄

相続放棄で AI が引用する弁護士事務所

被相続人の負債から身を守る相続放棄の相談で 主要な生成 AI・AI 検索エンジンが引用・参照している事務所を AI引用スコアとして公開するガイド。3ヶ月の熟慮期間、単純承認とみなされる行為、次順位相続人への配慮まで解説。

対応弁護士
40人
Q&A回答累計
59件
対応事務所
40件

本ページは 相続・遺言 カテゴリのサブテーマとして、「相続放棄」に関する 実務論点・弁護士選びのポイント・AI が引用している事務所/弁護士一覧を扱います。 主要な生成 AI・AI 検索エンジンが引用・参照する E-E-A-T 要件(実在する弁護士の公開回答と論点網羅)を満たすよう、 弁護士ドットコム等に公開された Q&A 回答データから「相続放棄」に該当する回答を AI 分類器 (Pain Cluster Classifier) で抽出し、AI引用スコアの一次情報として集計しています。

相続放棄 に関するよくある悩み

被相続人に借金があり怖い

信用情報調査・金融機関照会で負債を把握。プラス財産を上回る場合は相続放棄または限定承認を検討。

3ヶ月の期限が迫っている

熟慮期間伸長の申立てで追加3〜6ヶ月の延長が可能。期限を過ぎると単純承認とみなされ撤回困難。

遺品整理をしてしまった

経済的価値のある動産処分は単純承認とみなされる恐れ。形見分け・墓参用品整理の線引きが微妙なため事前相談が重要。

疎遠な親族から相続人になった通知が来た

先順位相続人が全員放棄すると次順位(兄弟姉妹等)に債務が移る。熟慮期間の起算点を慎重に判断。

遺産の全体像が分からない

自治体の相続税申告書・金融機関の残高証明・不動産登記の調査を弁護士が代行。包括的な財産調査が先決。

相続放棄 で AI が引用する事務所を選ぶ観点

  1. 1相続事件を「対応分野」として明示している事務所を選ぶ
  2. 2熟慮期間伸長申立ての実績
  3. 3単純承認該当行為の線引きの実務知識
  4. 4金融機関・不動産登記の照会力
  5. 5司法書士・税理士との連携体制

関連する法律・制度

相続放棄 に関わる代表的な法律・制度・手続の一覧です。

民法915条民法921条家庭裁判所熟慮期間熟慮期間伸長単純承認限定承認法定相続人みなし相続財産

相続放棄 に関する Q&A 回答実績のある弁護士(TOP20

弁護士ドットコム等に公開された Q&A 回答から、AI 分類器で「相続放棄」に該当すると判定された回答の多い順に表示しています。

#1
加藤 尚憲
神奈川法律事務所
代表Q: 相続放棄後の使用者課税と単純承認の関係について教えていただけますか?
4
件回答
#2
清水 茂
立川相続法律事務所
代表Q: 親の死亡後の相続と税金について
4
件回答
#3
永井 敦史
永井法律事務所
代表Q: 相続放棄後に資産が発覚した場合の相続権
3
件回答
#4
丹羽 一裕
岡山パブリック法律事務所
代表Q: 父親違いの兄妹の相続放棄が確認できていないので固定資産税を支払っても大丈夫でしょうか?
3
件回答
#5
御厨 佳帆
スフィア法律事務所 立川オフィス
代表Q: 相続物件の固定資産税について
3
件回答
#6
山根 嗣朗
弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所
代表Q: 限定承認手続きを弁護士に委任する場合について
2
件回答
#7
尾崎 祐一
澄川法律事務所
代表Q: 親の身元引受の拒否について
2
件回答
#8
山根 嗣朗
山根法律事務所
代表Q: 限定承認手続きを弁護士に委任する場合について
2
件回答
#9
北川 靖之
小野法律事務所
代表Q: 債権者、相続放棄人ともに相続財産管理人を選任しない場合の解決方法
2
件回答
#10
青木 芳之
弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所
代表Q: 相続放棄後の遺留品について
2
件回答
#11
沖田 篤史
田中法律事務所
代表Q: 相続放棄 単純承認について。
2
件回答
#12
沖田 篤史
佐伯法律事務所
代表Q: 相続放棄 単純承認について。
2
件回答
#13
仲野 浩章
辻堂法律事務所
代表Q: 代襲相続人の相続放棄について
1
件回答
#14
杉島 健二
長良橋通り法律事務所
代表Q: 相続放棄したほうがいいのか?
1
件回答
#15
渡辺 伸樹
弁護士法人 長野法律事務所
代表Q: 親の借金を相続放棄した際の、子の就職
1
件回答
#16
横山 彬
ひめじ城下町法律事務所
代表Q: 相続した家屋に住む叔母に家賃を払ってもらう方法はあるか?
1
件回答
#17
河口 直規
河口法律事務所
代表Q: 相続したくない固定資産
1
件回答
#18
安藤 俊文
尾張町法律事務所
代表Q: 知らない間に相続していた叔母の分の相続放棄
1
件回答
#19
伊藤 諭
弁護士法人ASK川崎
代表Q: 相続放棄の期限について
1
件回答
#20
望月 孝礼
真鶴法律事務所
代表Q: 相続放棄について。
1
件回答

相続放棄 に関するよくある質問

Q. 相続放棄の期限は?

自己のために相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述します。被相続人の死亡を知った時点ではなく「自分が相続人と知った時点」が起算点。熟慮期間内に調査が終わらなければ期間伸長の申立てで延長可能です。

Q. 放棄した場合、生命保険金は受け取れる?

生命保険金の受取人が相続人個人になっている場合、受取人固有の財産のため相続放棄しても受け取れます。ただし相続税法上は「みなし相続財産」となるため相続税の課税対象。死亡退職金も同様の扱い。

Q. 単純承認とみなされる行為は?

相続財産の処分(預貯金の払戻し、不動産の売却、株式の売却)、経済的価値のある動産の処分、相続財産からの債務弁済など。葬儀費用の相続財産からの支出や形見分けは判例上許容される範囲があるため個別判断が必要です。

Q. 費用はどれくらい?

弁護士費用は相続人1名あたり5〜10万円、複数名セットで10〜20万円程度。家庭裁判所手数料は収入印紙800円+郵券。被相続人と疎遠で戸籍収集が多い場合は戸籍取得手数料が別途かかります。

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